RCF対策工事
RCF対策工事

リフラクトリーセラミックファイバーとは

2015(平成27年)11月1日特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正により、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の取り扱い・撤去する場合には特化則への対応が必要になっています。
ここでは過去、空調衛生工事においてのRCF施工実績について報告と、現行、古いビルの改修工事などによるRCF撤去解体工事での2015.11.1の特化則への対応について報告させて頂きます。

断熱材セラミックファイバーの一種でアルミナ、シリカをほぼ等量に配合、混合したものです。材料繊維が細かく、その繊維による健康障害の可能性があるため2015年11月より特化則の対応が必要になりました。
過去より建築の梁、柱などの耐火被覆、煙導などのパッキン、各種炉の断熱など各業界で広く使用されていました。色が白いのが特長です。

過去空調衛生工事における主なRCF施工箇所

  1. 1. 駐車場、廊下、居室等の避難経路に掛る場所の排煙ダクト
  2. 2. ホール、劇場等脇の設備スペースの排煙ダクト
  3. 3. 商業施設の改修に伴い耐火仕様になった排煙ダクト
  4. 4. 煙導、ボイラー、各種の炉の断熱など
  5. 5. 工場の危険物倉庫や防爆、防火エリアの耐火工事
  6. 6. 厨房排気ダクト耐火被覆
  7. 7. グリーストラップ耐火被覆
  8. 8. 衛生便器下耐火被覆
  9. 9. 消火栓ボックス裏面耐火被覆
  10. 10.セルラーダクト(電気)耐火被覆
  11. 11.その他、2時間耐火措置などが必要な箇所

過去空調衛生工事におけるRCF施工年代

空調衛生工事においは1990年代より耐火被覆材として拡大していったと考えられます。ちなみにニチアス製フレックスガードの製造年は1987~2009です。1.6mm厚み耐火ダクトの代わりに、通常ダクト+フレックスガードなどRCF2時間耐火材が普及していきました。

過去RCFの主な材料商品名・メーカー

空調衛生工事においは、
  • フレックスガード・ファインフレックスなど:ニチアス㈱
  • カオウール・イソウール・ファイアーガードなど:イソライト工業㈱
  • 蒸気配管などパッキン類:日本バルカー㈱、
  • アクアカバー(耐火被覆材)など:㈱A&Aマテリアル
その他の中小メーカーは多数有ります。

RCFを解体・除去する場合の特化則規定

RCF自体は禁止物質では無いので除去しなければいけない法律はありません。ただ改修工事などでこの「白い断熱材」RCFを解体、除去しなくていけない作業の場合には下記の特化則への対応が必要になります。

  1. 1. RCFの危険有害性の掲示
  2. 2. 作業主任者の選任
  3. 3. RCFの飛散抑制措置
  4. 4. 呼吸用保護具、保護衣の着用
  5. 5. 清掃の実施
  6. 6. 飛散しないように廃材処理(ガラスくず)

1.RCFの危険有害性の掲示

取り替え、除去時に作業者が見やすい場所に図の掲示を行う。

2.作業主任者の選任

RCFの取り替え、除去作業について、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」修了者から、特定化学物質作業主任者を選任し、以下の業務を履行させる。
-作業方法の決定、作業者の指揮
-保護具の使用状況の監視
尚、主任者の選任は職長またはこれに代わる者とし、交代毎(直毎)に選任する。
また、特定化学物質作業主任者の氏名及びその職務の内容を、作業場の見やすい場所に掲示する必要がある。

3.RCFの飛散抑制措置

RCFの取り替え、除去時に作業場や建物外に対するRCFの飛散を抑制するために、可能な限り取り替え、除去箇所の養生を行う。養生資材にはブルーシート等プラスチック製シートがある。

4.呼吸用保護具・保護衣の着用

作業者の呼吸用保護具は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)に定める粒子捕集効率が99.97%以上かつ漏れ率が1%以下のものから選定しなければならない。
また、RCF繊維の付着を防止するために、作業衣の他にJIS T 8115「化学防護服」による素材がすべすべした保護衣を使用することが望ましい。

5.清掃の実施

粉じんの堆積は二次発じんの原因となるので、粉じんが飛散しないような方法で作業後は清掃する。
清掃は、混潤な状態で行うことが望ましい。湿潤化できない場合には、真空掃除機(HEPA付真空掃除機が望ましい)を使用して実施すること。

6.飛散しないように廃材処理(ガラスくず)

RCFの廃材、及び付着物は、作業場内では再飛散を防止するため、ふた付の容器にいれる。
廃棄の際には、きっ甲金網などで廃棄用の袋が破れ周辺環境中粉じんが飛散する可能性もあるので、0.15mmの厚みを持ったプラスチック袋に入れて廃棄すること。
RCFは一般産業廃棄物の“がれき類”または“ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず”に該当するので、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”に基づき適切な処理を行う。尚、本製品は安定型処分場で処理できる廃棄物である。(処分場の見解により変わるケースもあります)

7.最後に

  • 作業場は関係者以外立入り禁止とする。
  • 呼吸用保護具の保管については、粉じんが付着しないように清潔に管理する。
  • 現状、行政への届け出義務はございませんが、人体に影響のある建材という事は確かです。

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関連リンク集

RCF対策詳細サイトを以下に挙げさせて頂きます。